大判例

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東京地方裁判所 昭和40年(手ワ)1764号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔争点〕本件手形面の記載によれば受取人たる訴外宇佐美由雄は訴外江戸川信用金庫に取立委任裏書をなし、満期に呈示せられた後、右取立裏書文言を抹消して白地式により原告に裏書されていることが認められる。被告は右記載から原告は本件手形を裏書譲渡によらずして一般の指名債権譲渡の方法によつて譲渡をうけたものといわざるを得ない。しかるに右受取人と訴外金庫、同金庫と原告間の譲渡につき、債務者たる被告になんらの通知もなく、又被告は右譲渡を承諾したこともないから、原告は被告にたいし本件手形の権利者たることを対抗しえないと抗弁した。被告の抗弁は要するに手形の期限後譲渡の場合は正常の裏書によるほかは常に指名債権譲渡の方法によるべきことを立論の根拠としているもののようである。判決は被告の主張を排斥しつぎのとおり説明している。

〔判決理由〕被告は、いわゆる期限後における手形の譲渡においては、それが裏書によらない以上、指名債権譲渡の方式によるべきであるとの立論を前提として、原告の本件各手形の取得に右指名債権譲渡の方式が欠けていることを指摘し、原告の正当な権利を否定するけれども、必ずしも裏書によることがなくいわゆる交付による方式によつても譲渡されうることは期限の前後を問わないものである。すでに前記のとおり、権利譲渡の実質が証明された以上、指名債権譲渡の方式による必要はない。 (畔上英治)

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